ゆとり技術者と建築家で建てる都市型住宅

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建築基準法改正による懸念事項

はじめに

今回の内容は今年6月末までに施行される建築基準法改正による懸念事項についてですが、国土交通省の資料を見る限り杞憂に終わりそうです。

ですが、私のブログを見ている人で同じ心配事をしている超超レアな方のために書き残しておこうと思います。

 

根拠となる国土交通省の資料はコチラの21ページです。

 

 この国土交通省の資料はわりとおもしろく(?)て9ページには延焼ラインの緩和について、13ページにはレオパレスでおなじみの小屋裏の界壁の緩和について書かれています。

この案が採用されるとレオパレスの物件が適法になるかもしれませんね。

 

 

 

前々回の記事で

我が家は「耐火建築物と同等以上に延焼防止性能が確保された建築物」にすれば、構造計算もクリアできて安くもなりそうと書きました。

 

そして、前回の記事で準防火地域の建蔽率が緩和されるということを書きました。

 

この2つの法改正の狭間で、1つの懸念事項が産まれました。

 

現在の法律では防火地域耐火建築物にすると建蔽率が10%緩和されます。

それが今年、準防火地域耐火建築物or準耐火建築物にしても建蔽率を10%緩和する改正が入ります。

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では防火地域耐火建築物と同等以上に延焼防止性能が確保された建築物建蔽率の緩和はあるのか?

 

という疑問が産まれました。

 


今回の法改正のポイントは耐火建築物規制緩和ではなく、新たな基準を設けるということです。

 

昨年12月に国土交通省から出された意見募集(パブリックコメント)の概要を見ても耐火建築物耐火建築物と同等以上に(略)建築物は分けて書かれています。

 

そして内部の火事に対する性能は

耐火建築物 > 耐火建築物と同等以上に(略)建築物

になりそうですが、

 

延焼防止性能は同等なので外部からの火事に対する性能は同等になるはずなんです。

 

防火地域耐火建築物建蔽率緩和の根拠は

燃えない建物なんだから、隣の建物が火事になっても飛火しないし建物同士が近くても良くね?

ってことだと思うんですよね。

 

じゃぁ耐火建築物と同等以上に(略)建築物建蔽率が緩和されても良いと思うんです。

 

というのも我が家は今、建蔽率87%で設計されているんです。

緩和が無くなると80%まで小さくしなければいけません。

 

法改正の施行が6月末ギリギリのタイミングで行われて、建蔽率の緩和もなくなると設計し直しになり竣工が3月までに間に合わない可能性が出てきちゃいます。

 

まぁ80%以下で設計しとけよって話なんですけど。

そんな簡単に家の面積は削れませんよね?

 


私にできることは建蔽率の緩和がされて、要求も大したことなくて、一刻も早く施行されることを祈るだけです。

 

 

 

ここまで駄文に付き合って頂きありがとうございました。 

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