前回書いた法改正ですが、我が家に影響があった防火地域の規制緩和よりもっと多くの方に影響がある内容がありましたので紹介します。
前回の記事はコチラ
今回人によっては土地探し、計画から見直すことになるので準防火地域の方、場合によっては計画を一旦休止した方が良いかもですよ。
前回にも書いた通り、昨年6月27日に建築基準法の改正が告示されました。
告示というのは、こんなことやりますよーって案内を出した状態です。
そして実際に改正された法律が動きだすのが施行です。
施行は告示からいつまでに行うかが決まっています。
今回の場合は1年以内ですので、今年の6月27日までに施行されます。
前回にも貼った国土交通省の資料です。
今回注目するのは①建築物・市街地の安全性の確保の中にある
「防火地域・準防火地域内において、延焼防止性能の高い建築物の建蔽率を10%緩和。」
という文言です。
これは今まで防火地域で耐火建築物を建てた場合、建蔽率が10%緩和されるという内容だったのが、準防火地域の耐火建築物、準耐火建築物でも10%緩和されるという内容になりそうです。
はっきりとした内容は施行されないと分かりませんが、以下のように検討しているようです。
都市部では広い範囲で準防火地域になっているので、影響のある方は多いと思います。
都市部って土地の値段も高いし、そもそも広い土地が市場に出ないので12坪とか15坪とか普通にあります。
都内だと坪200万円とか300万円とかもあるので大変ですね。
好みの間取りが入る土地を探すのに四苦八苦しているはずです。
例えば15坪で建蔽率60%の土地だと9坪の建築面積(建坪)です。
10%緩和されると10.5坪になるので1.5坪つまり3畳分も広くなります。
3階建てだと9畳分なので小さめの部屋が2つ増やせることになります。
角地緩和があると80%になるので、ほぼ敷地いっぱいに建てられるようになります。
どちらかというと個人の住宅よりもアパートやマンションのオーナーさんへの影響が大きいですね。
1DKの部屋の専有面積は9坪ぐらいなので、90坪の土地に2階建てアパートを建てると2部屋増やせるようになるんです。
ということで、防火地域・準防火地域の方で建蔽率でお困りの方は施行されるまで待つのも手ですよ。
容積率は変わらないので、そこは気を付けてくださいね。
ここまで駄文に付き合って頂きありがとうございました。