自分なりに調べてみました。
まだ一部はっきりしていないところもあるので引き続き調べます。
防火地域内にある3階建てについては
外壁:75分間準耐火構造
他:イ-2準耐火建築物と同じ
参考:防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第194号)の第二の二の(四)[5頁]
に緩和されたのは私が調べた限り間違いないです。
そして木造の75分間準耐火構造の外壁は
強化石膏ボード2枚貼りで厚み42mm以上+外壁材
外壁材:金属板、ALC、窯業サイディング、モルタル、しっくい等
参考①:建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第193号)の2の一のロの(2)[10頁]
参考②:[別紙1]「主要構造部に係る規制について」の1-2の第2項[4頁]
となっていて実質、耐火構造と同じです。
なので、我々が建てる防火地域内の木造3階建てだと、
従来通りの耐火建築物に加えて
ロ-1準耐火建築物+イ-2準耐火建築物
の建物も建てられる様になったと言っても問題ないでしょう。
ここまでは私の予想通りでした。
ただ、この建物を建てるには条件が設定されていました。
建築基準法施行令の第百三十六条の二の一のロの内容と
参考:建築基準法施行令第百三十六条の二の一のロ[27頁]
防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第194号)の第二の内容です。
参考:防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第194号)の第二
いちいち難しい書き方です。
要するに建てる家の延焼防止時間を計算して、耐火建築物と同等以上の時間であれば、先ほどの仕様で建てても良いと言うことみたいです。
そして、肝心の延焼防止時間の計算式ですが、まだ決まってなさそうです。
しかし、200平米以下の3階建て以下の戸建てで開口部(窓や玄関ドア等)の割合が下記表一以下だと、先ほどの仕様で建てても良さそうな感じです。
参考:防火地域又は準防火地域内の建築物の部分及び防火設備の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第194号)の第二
ただ、ハ「各階における外壁の開口部の面積の合計の当該外壁の面積に対する割合」をどう読み解けば良いのかよく分かりません。
開口部から隣地境界線までの距離(s)が1m以下なら、開口部の面積は外壁の面積の5%となっており、計算方法次第では非現実的な値です。
もうこのあたりは説明会(第3弾)に参加された方しか分かりませんね。
建築士さんには確認してもらうよう依頼していますので、分かり次第書きます。
あと延焼ラインの緩和については、
参考:「建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)」(令和元年6月24日付け国住指第654号、国住街第41号)の第7の1[6頁]
具体的な内容は今後定めるとなっています。
ずっと建築基準法の改訂を待ってきましたが、
改訂されてもまだ待たないといけないらしいです。
ここまで駄文に付き合って頂きありがとうございました。